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介護保険制度

住宅改修
要介護区分にかかわらず、同一住宅につき改修費用20万円を上限とする9割(上限18万円)が支給されます。
分割利用が可能です。
※給付は原則として
受給者一人につき一回限りですが、要介護度が3階級以上あがる場合や転居の場合には再給付が受けられます。

居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種別

1.手摺の取付
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から通路までの通路等に転倒防止もしくは移動又は移動動作に資することを目的として設置するもの。
2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。
3.床又は通路面の材料の変更
居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくい物への変更、通路面においは滑りにくい舗装材への変更等。
4.引き戸等への扉取替
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取り替えるといった扉全体の取替のほか、ドアノブのの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、自動ドアの動力部分の費用は対象とならない。
5.洋式便器等への便器の取替
和式便器を洋式便器に取り替える場合等。ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替は含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。また、水洗化又は簡易水洗化の費用は対象とならない。


竣工例

浴室改修 改修前〜改修後

住宅改修理由
浴室内での移動と浴槽をまたぐ際に転倒の不安があり危険、浴槽から立ち上がる際つかまる物が何もなく60pと浴槽の深さもかなりあるため一人での立ち上りにとても負担がかかり困っている。
住宅改修内容
浴室内での移動の安全を確保するために、移動の経路に手摺を設置し、立ち上がりのための手摺を取付、一人での浴槽の出入ができるようにする。脱衣室〜浴室出入口の段差はスノコを使って解消する。浴槽の深さを解消するため浴槽用スノコを設置する。


トイレ改修 改修前〜改修後

住宅改修理由
現在使用しているポータブルトイレでは便座の高さがかなり高くトイレも狭いためとても困っている。排泄後の立ち上がり動作にとても負担がかかるので少しでも楽にトイレを使用したい。
住宅改修内容
ポータブルトイレから洋式便器に取替え、便座の高さとトイレの広さを調整する。床の高さを廊下に合わせトイレ〜廊下の段差を解消する。立上り動作の補助として手摺を取付る。



トイレ手摺取付 改修前〜改修後


トイレ手摺取付 改修前〜改修後


玄関ポーチスロープ取付 改修前〜改修後


ポーチ手摺取付 改修前〜改修後


ポーチ手摺取付 改修前〜改修後



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